「高額医療費について」続き
さて、私が経験したことから「知っておきたい注意点」についてです。
②については、
例えば同じ総合病院への支払いであっても、外科と眼科というように関連性のない病気治療の支出は認められません。
例えば糖尿病治療に関わる眼科治療など、元となる病気から派生した複合的な治療は、同一の治療と認められることもあります。
③については、
例えば2週間の病気治療入院で、支払額が10万円だったとします。
加入している保険制度の「高額医療制度」のラインが5万円だったとした場合、
同一月内の支払であれば、単純計算で差額の5万円が保険から戻ってきます。
ここで注意点は、1週間ずつ2ヶ月にまたがって5万円ずつの支出だった場合です。
この場合は保険から1円も戻ってはきません。
つまり上手に利用するには、緊急性のない治療なら月初めからの入院を希望するべきなのです。
④については、
みなさん最近は主治医を決めておられる方が多いと思います。
個人の開業医は、入院治療で医師会病院などに実際の入院管理を委託することがあります。
ここでの注意点は、支払が治療を行った主治医と入院管理をした医師会病院とに分割される場合があるということです。
例えば総額10万円の支出でも主治医への支払が4万円で、医師会病院への支払が6万円だった場合には、1万円しか戻りません。
最近は、投薬を別経営の薬局を指定する開業医も多くなっています。
上手に利用するには、総合病院への入院がお得ということになります。
「知っていれば得するかも」というお話しでした。
(S.S.)